| 「介護」が必要になったら、『介護認定』を受ける必要があります。 介護認定は、原則本人または家族が、区・市役所もしくは地域包括支援センター(地域行政センター)に申し込みに行きます。 |
窓口へは「印鑑」「健康保険証」「介護保険証」「病院および主治医の名前と連絡先のわかるもの」を持っていきましょう。必要なものは地域によって若干違うようですので、確認してから行かれると確実です。
ただ、担当してもらうケアマネさんが決まっている場合には、ケアマネさんが代わりに申請に行ってくれる場合もあるようです。
自宅で介護サービスを受けるのではなく、有料老人ホームなどの施設に入りたいと思っている人の場合には、入りたい施設を探した後、その施設のケアマネさんにお願いしても良いのですが、認定がおりた段階で、「認定の申込み日」にさかのぼって介護保険料が精算されるので、できるだけ早い申込みをお勧めします。
| 認定申込み後、『認定調査』があります。 調査員が状態を確認するため、本人を訪ねてきます。自宅にいる場合には自宅へ、病院に入院中の場合には病院に調査員が来ます。 |
調査員は、本人の状態を見たり、直接話をして状態のレベルを確認します。
具体的には、「これを持ってみてください」とボールペンを渡したり、「少し立ち上がれますか」「足が上がりますか」などの確認をしたり、毎日の生活について色々と質問をします。
そこで家族が注意しないといけないことは、本人がいつも以上にがんばって元気にしてしまったり、普段できないこともできると答えたりする場合があるので、本人の面談後で構いませんので、調査員の方に正確な状態を必ず説明してください。
ご本人が認知症ではない場合、あまり本人の前で「あれもできない、これもできない」というのではなく、帰りぎわ調査員の人を見送ったときにでも、本人のいないところで話してあげてください。
もちろん、認定調査と前後して、主治医の先生が状態を記入した書類を提出するため、どんなに本人が大丈夫と言い張っても体の状態に関しては間違いなく伝わるとは思いますが、念のためご家族からも伝えるようにした方がいいと思います。
その際、本人や家族の精神面での問題などがあれば、それも合わせてきちんと伝えるようにしましょう。
認定調査から約1ヶ月後に認定の結果が決まります。状態の一番軽い人は要支援1となり、状態が悪くなると要支援2そして要介護1、2、3、4となっていき、一番状態の悪い人は要介護5となります。この介護度によって受けられるサービスの内容や回数、金額などが違いますので、担当のケアマネさんと相談して自分に最適なサービスの組み合わせを考えてみてください。
また、認定の結果がおりる前からサービスをスタートさせることができ、介護度の結果が出た段階で、申込み日にさかのぼって介護保険料が精算されますので、急な病気やけがで介護サービスを利用する場合になったときでも心配ありません。
この認定調査というのは、定期的に行われます。頻度は介護度によって異なりますが、訪問前にはあらかじめ連絡があります。認定調査の結果が納得いかない場合には、不服申し立てができ再調査してもらえますので、ケアマネさんに相談してください。
| 『地域包括支援センター』とは、各地域ごとにおかれている相談窓口です。 担当地域の取りまとめのような役割です。公的施設なので公正な情報を提示することが義務付けられています。 |
「地域包括支援センター」には、ケアマネさんがいて「介護」に関する色々な相談にのってくれます。例えば、『今の状態で認定は受けられるのか』 『今の状態だと、だいたいどのくらいの介護度になるのか』 『近くの施設はどんなところがあるのか』 『自宅近くのケアマネ事業所の場所を教えて欲しい』など様々です。
「介護」が始まってからでも、もちろん相談に行って大丈夫です。せっかく地域にあるのですから、大いに活用しましょう。
また、認定後「要支援1と要支援2」になった場合には、担当は「地域包括センター」になります。「地域包括支援センター」には、ケアマネさんの他に保健士さんもいて、できるだけ今の状態を維持して「介護」が必要にならないようにするための指導やリハビリなどの計画を立ててくれます。これを『予防プラン』と呼びます。
「地域包括支援センター」では、認定の申込みもできます。認定の申込みに必要なものは「印鑑」「健康保険証」「介護保険証」「病院および主治医の名前と連絡先のわかるもの」などです。必要なものは地域によって若干違うようですので、確認してから行かれると確実です。